1978年の最高裁判所判決では、「外国人は、在留の権利を与えられているものではなく、在留を許可するかどうかは法務大臣の裁量に任されている」という法理
マクリーン事件(最大判昭和53年10月4日)は、外国人の基本的人権の保障範囲と、在留期間更新における行政裁量について判断した最高裁判例です。日本の入管法の下における、重要かつ代表的な2つの法理
在留許可は、外国人がその国に滞在するための「権利の付与」ではなく、本来は認められていない入国・滞在を主権国家が主権的判断(裁量)によって例外的に解除する「恩恵的な処分」であると解釈されています。
法理の詳細は以下の通り
1. 根拠法理:国家の主権と「許可」の性質
2. 「権利」ではなく「反射的利益」や「法的利益」
3. 法務大臣の広範な裁量
入管法における在留の許可(更新、変更)、そして不法滞在者に対する「在留特別許可」に至るまで、処分を下すかどうかは法務大臣の自由裁量に大きく委ねられています。
そのため、要件を形式的に満たしているからといって、当然に許可される「権利」として請求することは原則としてできません。
そのため、要件を形式的に満たしているからといって、当然に許可される「権利」として請求することは原則としてできません。